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OGOTO YACHT CLUB
更新日:2006.02.02
第1
第1条(名称)

本会は『雄琴ヨットクラブ』(以下クラブという)と称し、英文では

“Ogoto Yacht Club ”と表示する。なお略称はO...とする


第2
条(所在地)
クラブは、本部を「株式会社マリーナ雄琴」〔滋賀県大津市雄琴5丁目10番地56 〕(以下 マリーナ雄琴という)内に置く。

第3
条(目的)
クラブの活動を通じて地域社会との融和を図り、あわせて海洋スポーツの健全な発展に寄与することを、その目的とする。

第4
条(事業)

前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 会員相互の親睦を図るための各種事業の実施。
  2. 帆走諸技術の向上、安全性の増進およびシーマンシップの育成。
  3. 地域社会、特に青少年を対象とした海事思想の普及および帆走に関する各種行事の開催と後援。
  4. マリーナ雄琴内における諸施設の利用上の秩序、並びにその円滑な運営に対する協力。
  5. 我が国内外の他のヨットクラブとの交流、交歓。
  6. その他クラブの目的達成に必要な事業。
第2章

第5
条(会員)

クラブは次の会員をもって組織する。

  1. オーナー会員) マリーナ雄琴にセーリングクルーザーを常置するオーナーであって、クラブの目的に賛同の上入会を希望したもの。ただし共同オーナーの場合は、内一名をオーナー会員とする。
  2. 正会員) オーナー会員として登録されている艇の共同オーナー、クルーおよびその関係者で、クラブに入会を希望し、これを認められたもの。
  3. 賛助会員) クラブの目的に賛同の上、クラブに賛助金の拠出またはその他の援助を行うもので、理事会において承認したもの。
  4. 名誉会員) クラブに特に功労があった者で、理事会において推薦したもの。

第6
条(入会)
クラブの会員になろうとする者は、入会申込書を本クラブに提出し、理事会の承認を得なければならない。

第7
条(入会金および会費)
会員は、入会金および会費を定められた期日までに、クラブに納入しなければならない。ただし、賛助会員および名誉会員はこの限りではない。

第8
条(退会)

会員は、次のいずれかに該当するときは退会する。

  1. クラブに書面により退会を申し出た場合。
  2. 会員たるセーリングクルーザーのオーナーがマリーナ雄琴の常置を止めたとき。
  3. 総会の決議により除名されたとき。
  4. 死亡したとき。

第9
条(除名)

会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議によりこれを除名することができる。

  1. 会則その他クラブの諸規則に度々違反したとき。
  2. 会費の納入を長期間に亙り怠ったとき。
  3. クラブの名誉を傷つけたとき。

第10
条(会員名簿)
  1. クラブの会員名簿はこれを事務局に常備する。
  2. 会員は住所などに変更があった場合には、すみやかにクラブへ届け出なければならない。
第3

第11条(役員)

本クラブに次の役員を置く。

  1. 名以上20 名以内。
  2. 名以内。

第12
条(役員の職務)
  1. 会長は、クラブを代表し、会務を総括する。
  2. 理事は、理事会を組織して会務の執行に当る。
  3. 監事は、クラブの会計および理事の業務執行の状況を監査する。

第13
条(役員の選任)
  1. 役員は総会において、オーナー会員および正会員の内より選出する。ただし、理事の4分の3以上はオーナー会員でなければならない。
  2. 会長は理事の互選により選出する。ただし、会長はオーナー会員でなければならない。
  3. クラブは必要に応じ役付理事を置くことが出来る。

第14
条(任期)
  1. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  2. 補欠により選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。

第15
条(退任)
  1. 役員は以下の場合には退任する。
    @
    任期が満了したとき。
    A
    会長に対し書面により辞任を申し出たとき。
    B
    役員たるセーリングクルーザーのオーナーがそのヨットの艇置きを止めたとき。
    C
    死亡。
    D
    解任。
  2. 役員が退任した場合、役員は後任者が着任するまではその職務をおこなう。ただし、退任の理由が前項第4号および第5号による場合はこの限りでない。

第16
条(解任)

役員が次のいずれかに該当するときは、総会はその決議により当該役員を解任することが出来る。

  1. 心身に支障を来し、職務の執行に耐え得ないと認められたとき。
  2. 著しく職務を怠ったと認められたとき。
  3. その他、役員たるにふさわしくない非行があったとき。

第17
条(名誉会長)
  1. クラブに名誉会長を置くことができる。
  2. 名誉会長は、クラブに特に功労のあったものにつき、理事会の決議にもとずき会長がこれを委嘱する。
第18 条(顧問)
  1. クラブに顧問若干名を置くことが出来る。
  2. 顧問は、理事会の決議にもとずき、学識経験者の中から会長がこれを委嘱する。
  3. 顧問は、理事会の諮問に応ずるほか、会議に出席して意見を延べることができる。
第4
第19 条(会議の種別)
  1. 会議は、理事会および総会とする。
  2. 会議の議長は、会長がこれにあたる。
    ただし、会長において事故があるときは、あらかじめ定められた順序に従い、理事がこれを代行するものとする。

第20
条(総会)
  1. 総会は、年次総会および臨時総会とする。
  2. 年次総会は、会長がこれを召集し、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
  3. 臨時総会は、会長において招集を必要と認めたとき、理事会が招集の決議をしたとき、またはオーナー会員の3分の1以上が目的たる事項を記載した文書をもって開催を請求したときに開催する。
  4.  前項の決議または請求があったときは、会長は請求のあった翌日から起算して2ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない。期限を超えた場合には、他の理事または開催を請求したオーナー会員は、自ら総会の招集通知を発することができる。
  5. 総会の招集通知は、開催日の10日前までに会議の目的事項、日時および場所文書により会員に通知する。ただし緊急を要する場合は適宜の方法によることができる。
  6. 文書による招集通知は、会員がクラブに届け出た住所宛に発送したときをもって、到達したものとみなす。

第21
条(総会の議決事項)

総会は、この会則に定めたものほか、次の事項を審議の上議決する。

  1. 事業計画および収支予算。
  2. 事業報告および収支決算。
  3. 重要な資産の購入および処分。
  4. 規定の制定および改廃。
  5. 役員の選任および解任。
  6. その他の重要事項。

第22
条(総会の議決方法)
  1. オーナー会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
  2. 総会の議事はオーナー会員の過半数が出席し、出席オーナー会員の過半数によりこれを決するものとする。可否同数のときは議長の決するところによる。
  3. 総会に出席できないオーナー会員は、他のオーナー会員または正会員に委任して議決権を行使することができる。ただし、この場合はあらかじめ委任状を議長に提出しなければならない。

第23
条(総会の議事録)
  1. 総会の議事については、以下の事項を記載した議事録を作成するものとする。
    @
    総会の日時および場所。
    A
    オーナー会員の総数および出席代表会員の数。
    B
    議事の経過の要領および議決事項。
    C
    その他議長において必要と認めた事項。
  2. 議事録には、議長ならびに出席理事および出席オーナー会員のうち議長が指名した2名以上のものが署名する。

第24
条(理事会)
  1. 理事は理事会を構成の上、クラブ業務の運営にあたるものとする。
  2. 理事会は、この会則に規定するもののほか、次の事項を審議の上、実施する。 
    @
    総会の日時、場所および会議の目的たる事項の決定。
    A
    総会によって委任された事項。
    B
    規則の制定および改廃の提案。
    C
    会務執行上必要な事項。
  3. 理事会は、会長がこれを招集する。
  4. 監事は必要に応じ、理事会に出席して意見を述べることができる。

第25
条(理事会の議事)
理事会の議事は、出席理事の過半数の賛成によりこれを決する。

第26
条(理事会の議事録)
  1. 理事会を開催したときは、以下の事項を記載した議事録を作成する。
    @
    理事会の日時および場所。
    A
    理事の総数および出席理事の数。
    B
    議事の経過の要領および決定事項。
    C
    その他議長において必要と認めた事項。
  2. 議事録は、議長が作成し、議長ならびに出席理事のうち2名以上が署名する。
第5 専門委員会および事務局

第27
条(専門委員会)
  1. クラブは、事業の円滑な運営とその充実を図るため、理事会の決定に基づき専門委員会を設けることができる。
  2. 専門委員会の委員は、理事会の推薦に基づき、会長がこれを委嘱する。
  3. 専門委員会の組織および活動に関する事項は、別にこれを定める。

第28
条(事務局)
クラブの事務を処理するため、事務局をマリーナ雄琴内に置く。
第6

第29
条(事業年度)
クラブの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第30
条(経費の支弁)
クラブの運営に必要な経費は、入会金、会費、賛助金、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。

第31
条(入会金および会費)
  1. 入会金および会費の額は、総会においてこれを定める。
  2. クラブの運営上必要と認められたときは、総会の議決により、臨時会費を徴収することができる。

第32
条(事業計画および収支予算)
理事会は毎事業年度の開始に先立ち、当該事業年度の計画および収支予算を立案し総会に提出してその承認を得るものとする。

第33
条(事業報告および収支決算)
理事会は毎事業年度終了後すみやかに、当該事業年度の事業報告および収支決算書を作成し、監事の監査を経て年次総会に提出してその承認を得るものとする。
第7 会則の変更およびクラブの解散

第34
条(会則の変更)
この会則は、オーナー会員総数の過半数が出席する総会において、出席オーナー会員の3分の2以上の賛成により、これを変更することが出来る。

第35
条(クラブの解散)
クラブは、総会においてオーナー会員総数の3分の2以上の議決により、これを解散することが出来る。

第36
条(残余財産の処分)
クラブの解散に伴う残余財産は、総会において、オーナー会員総数の3分の2以上の議決によりこれを処分する。
第8

第37
条(細則)
この会則で規定によるとされている事項、および総会において規定された事項を除くほか、理事会は、この会則の実施およびクラブの運営に必要な細則を定めることができる。
  1. 本会則は、平成17年4月1日から施行する。
  2. 付帯する細則は、平成   年   月  日改正の上、即日施行する。


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